子供の矯正治療が医療費控除の対象になるのかという疑問を持つ保護者は多くいますが、実際には条件を満たせば控除を受けることが可能です。
医療費控除の対象となるかどうかの判断基準は、「治療を目的といるかどうか」が鍵になります。
子供の矯正治療の場合顎の成長や噛み合わせの不具合を改善し、将来的な口腔機能の正常化を目的といることが多いため基本的には医療費控除のと認められるケースが多くなっています。
ただし控除の対象とするには、子供の治療が医学的な必要性に基づいていることが明確である必要があり見た目の改善や美容目的だけで行われた矯正治療は医療費控除のとはなりません。
子供が未成年であっても、親が支払った医療費は「同一生計の家族」と合算して申告することができます。
医療費控除を受ける際には歯科医院で発行された領収書の保管はもちろん、できれば「治療目的である」と明記された診断書や説明書を取得しておくと後の申告がスムーズになります。
通院のために使用した公共交通機関の費用も対象に含めることが可能ですが、自家用車のガソリン代などは含まれません。











