医療費控除は一定額以上の医療費を支払った際に所得税の一部が還付される制度で、自己負担額を軽減する上で非常に有効です。
では、歯医者で受けた治療についても医療費控除の対象になるのでしょうか。
結論から言えば歯医者の治療も条件を満たせば医療費控除の対象になりますが、すべての治療が認められるわけではありません。
歯科治療のうち、病気の治療や機能回復を目的とした行為については原則と医療費控除の対象になります。
たとえば虫歯の治療歯周病の治療、抜歯根管治療入れ歯やブリッジの装着などが該当します。
一方で見た目の改善を目的とした審美歯科の治療やホワイトニング、インプラントの中でも審美目的のものにいては医療費控除の対象外です。
歯列矯正にいては子どもの成長過程の噛み合わせ改善など、医学的に必要とされる場合は認められることがありますが大人が美容目的で行う矯正は認められない可能性が高いとされています。
通院にかかった交通費も一定の条件を満たせば控除対象となりますが、自家用車のガソリン代や駐車場代などは基本的に対象外です。












