虫歯治療は多くの人が一度は経験する身近な医療行為ですがその費用が医療費控除の対象になるかどうかは、税務上の取り扱いを正しく理解しておく必要があります。
結論と虫歯治療にかる費用は、基本的に医療費控除の対象に含まれます。
医療費控除とは1年間に自己または家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を通じて所得税の還付や住民税の軽減を受けられる制度です。
虫歯治療は病気の治療行為と明確に位置付けられているため、その治療費用や通院にかかる交通費も一定の条件を満たせば控除対象となります。
たとえば虫歯の詰め物や被せ物、根管治療抜歯など病状の改善や機能回復を目的とした処置は原則と認められます。
一方で治療に使用する素材において患者が自由に選択できる高額なセラミックやジルコニアなどを希望した場合、その費用全体が控除対象とならないケースもあるため注意が必要です。
これは、必ずしも医学的に必要とは言えない場合に該当するからです。
加えて虫歯治療に伴う麻酔処置やレントゲン検査経過観察にかかる費用も、治療の一環と認められるのが一般的です。












